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社員採用・雇用の流れ社員の採用試用期間試用期間は法令で規定された範囲内で。試用契約書の締結 本採用労働契約書の締結。社会保険加入。扶養者がいる場合、扶養控除のための手続き -
02
試用期間試用期間- 短期大学卒以上、または専門技術を要する者・・・60日以内
- 職業訓練学校、専門学校卒以上、技術、経験を持つスタッフ、ワーカ・・・30日以内
1,2⇒試用期間終了3日前までに、試用労働の結果(本採用の可否)を通知の必要あり - その他業務に就く者・・・6営業日以内 3⇒試用期間終了時に、試用労働の結果(本採用の可否)を通知する必要あり
試用期間の給与本採用時の85%以上試用期間の社会保険試用契約書を作成すれば、加入する必要なし -
03
社員採用- 必要書類
写真(3×4、6か月以内に撮影された物)、住民登録手帳(公証認証したコピー版)、IDカード(公証認証したコピー版、2部)、履歴書(地方機関の確認がある物)、学歴証明書(ある場合、コピー版)、健康診断(写真付きの6か月以内に撮影された物) - 労働契約書締結
- 社会・健康・失業保険加入手続き(社会保険手帳)
- 扶養者がいる場合、扶養控除手続きのための書類
- 外国人の場合、労働許可証取得(ビザ、臨時滞在カード)
- 必要書類
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04
本採用時の契約無期限労働契約- 有期限労働契約は2回までのため、その後は無期限労働契約
有期限労働契約- 満12か月から36か月までの契約期間(1回のみ更新可能)
- 期限満了での契約終了の場合、契約期限終了の少なくとも15日前に、文書で労働契約の解除日の通告が必要。
- 期限が満了しても、社員が引き続き就労する場合、労働契約の期限の切れた日から30日以内に新たな労働契約を締結しなければならない。新たな労働契約を締結しない場合は無期限労働契約となる。
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05
勤務時間勤務時間 1日8時間、および1週間48時間を超えない
(週当たり勤務の場合、1日10時間、1週間に48時間を超えない)深夜勤務時間 22時から翌日6時 休憩時間 8時間、または6時間連続で勤務する場合、少なくとも30分 週休 週1日以上(24時間連続) -
06
時間外労働時間外労働- 1日の勤務時間の50%を超えてはならない
(週当たり勤務の場合、1日の勤務時間総数が12時間、1か月で30時間、1年で200時間を超えてはならない)
(ただし政府が規定する場合は年300時間) - 妊娠7か月以降の妊婦、12か月未満の子を養育する女性労働者に、時間外労働・深夜労働をさせてはならない
通常勤務日 週休日 祝日・有給休暇 時間外労働 150% 200% 300% 深夜 130% 270% 390% 深夜の時間外 200% 270% 390% - 1日の勤務時間の50%を超えてはならない
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07
年次有給休暇と祝日年次有給休暇- 同一の雇用者のもとで12か月勤務した場合、12日付与
(以降5年ごとに1日追加) - 勤務12か月未満の場合、1か月勤務ごとに1日付与
祝日- 陽暦正月 :1日(陽暦の1月1日)
- 旧正月テト :5日
- フン王忌日 :1日(陰暦3月10日)
- 戦勝記念日 :1日(陽暦4月30日)
- メーデー :1日(陽暦5月1日)
- 建国記念日 :1日(陽暦9月2日)
- 同一の雇用者のもとで12か月勤務した場合、12日付与
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08
勤怠管理- 一般的に、タイムカードもしくは、エクセルの表で勤怠管理を行う
- 社員の勤務時間は、給与計算する前に必ず上長が確認を
(勝手に勤務時間を増やす場合も) - 残業、有給取得は、事前に上長の許可を得るように
(給与を増やそうと勝手に残業する場合も)
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09
昇給・賞与昇給- 年1回、昇給を考慮する必要があるが、絶対に昇給しなければいけないわけではない。ただし、毎年物価が上昇しており、毎年当然昇給すると思っている社員がほとんど。
- 昇給月を決めているところや、契約更新時に昇給するところもある。
- 懲罰として、給与を下げるのは法律上禁止だが、職務変更に伴い、給与変更はOK
賞与- 慣習上、旧正月前に給与1か月分を賞与として支給することが多いが、絶対に支給しなければいけないわけではない。(ただし、契約に明記した場合を除く。)
- 勤務1年未満の場合は、月割りで支払うこともある。
- 採用したばかりでも、寸志程度は支給することが多い。
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社会保険1か月以上の契約の場合、強制加入- 現在、外国人は健康保険のみ
社会保険料算定基礎- 基本給および業務に関連する手当
下記の場合、社会保険の手続きが必要- 社員が入社したとき(加入手続き)、社員が退社したとき(脱退手続き)
- 昇給など給与額に変更があったとき
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社会保険料算定基礎- 基本給+業務に関連する手当
- 社会保険料計算に含まれない手当
- 年収または従業員の業績に基づく賞与
- 動機付けのための賞与
- 食事手当
- ガソリン手当
- 電話手当
- 旅費手当
- 住宅と育児手当
- 従業員の親族の死亡、結婚と当該従業員自身の誕生日の補助金
- 労働災害、職業病の場合の困難な状況にある従業員への補助金
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社会保険料率種別 会社負担 社員負担 合計 社会保険
(労災保険保険料を含む)17.5%
(労災保険料:うち0.5%)8% 25.5%
(労災保険料:うち0.5%)健康保険 3% 1.5% 4.5% 失業保険 1% 1% 2% 合計 21.5% 10.5% 32% -
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社会保険手続き加入する人がいるとき(入社)- 月の前半入社の場合→当月分から社会保険加入。前月21日~当月20日までに手続き
- 月の後半入社の場合→翌月分から社会保険加入。当月21日~翌月20日までに手続き
脱退する人がいるとき(退社)- 当月分までで社会保険を脱退する場合は、当月20日までに手続き
昇給する人がいる時- 給与が変更されたら、社会保険変更手続きが必要
- 給与変更決定日が当月20日以前の場合→当月20日までに手続き
- 給与変更決定日が当月20日又は20日以降の場合→翌月20日までに手続き
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労災保険- 社会保険の中の枠組みとして労災補償はあるが、適用要件が厳しく実際は使わないことが多い。
- 労働法で、労働災害や職業病が発生した場合、保険でカバーされない費用(治療費)や休養中の賃金は雇用者が全額負担するよう規定されている。
- 事務所内で業務が完結するような業種の場合は、民間の労災保険に加入していないことがほとんどだが、製造業や業務中にケガなど発生しやすい業務の場合、民間の労災保険に加入することが多い。
- 就業中のケガ→病院での診断書があれば疾病制度を活用→診断書がない場合、治療費を会社で負担し、有給支給
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福利厚生(例)よく見られる福利厚生は下記の通り。
費用として認められる場合、認められない場合、個人所得税がかかる場合などがあるため注意が必要- 社員旅行
ブンタオ、フーコック島、ファンティエット、タイ、シンガポールなど - 忘年会
会社主催で、テト前に忘年会を開催することが多い。 - 誕生日会・誕生日ケーキ・誕生日プレゼント
- 中秋節のプレゼント
- テト帰省用の交通費支援
地方出身者が多い工場などで行われることが。
- 社員旅行
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退職・解雇(試用期間、有期限契約)試用期間- 試用期間中は、会社、社員ともに契約解除が容易。
本契約をしない場合は、試用期間終了3日前までに通知。
有期限契約- 有期契約満了の際に、契約更新を行わないことが可能。その場合、満了15日前までに文書で通知が必要。
- 自己都合退職の場合、退職事由により定められた期間までに通知する。
- 労働契約と業務、勤務地、条件、給与、支給日などが異なる。セクハラ、虐待、強制労働をされるなど⇒3営業日前
- 自身または家族が困苦な状況で契約履行が不可能な場合⇒30日前まで
- 試用期間中は、会社、社員ともに契約解除が容易。
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退職・解雇(無期限契約、解雇)無期限契約- 自己都合退職の場合、45日前までに通知する。
解雇- 会社による一方的な解雇は、労働法で規定された場合のみ可能。
- 手順についても規定されている。
- 会社側の一方的な雇用契約の解除 能力や健康上の問題
- 整理解雇 組織再編など
- 懲戒解雇
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退職手当・失業手当- 12カ月以上勤続した社員が退職する場合は、雇用主は、勤続1年につき(失業保険に加入していない期間のみ)半月分の退職手当を支払うよう規定。
- 懲戒解雇の場合、定年の場合、社員が契約を不当に解除した場合、解雇予告期間を守らなかった場合は除くとされる。
- 失業保険加入中は失業保険基金から失業手当が支給される。(2015年からすべての企業は失業保険強制加入)
- 会社都合の解雇(整理解雇など)の場合は、勤続1年につき1か月分の失業手当(最低2か月分)
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社員退社- 労働契約解消協議書締結
- 退職決定書作成
- 社会・健康・失業保険脱退
- 仮払金・立替金などの精算
- 未消化分があれば有給の買い取り
- 退職金支給(該当者のみ)