ベトナム現地法人設立
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ベトナム現地法人設立手続きや必要書類は2014年投資法67/2014/QH13(2015年7月1日から施行)等で規定されています。
外資100%の現地法人設立の場合、
①投資プロジェクトを登録(プロジェクト登録完了)
②投資登録証明書(IRC)が発行される
③企業登録証明書(ERC)の申請
の流れとなります。(以前に比べ簡素化されています) -
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進出形態現地法人
- 一般的な進出形態
- 一部の外資規制業種以外は外資100%で設立可能
- ベトナムに進出する日系企業の大部分は有限会社の形態を選択する
- 一人有限会社:出資者が 1 人(個人・組織)
- 二人以上有限会社:出資者が 2 人以上(個人・組織)出資者数の上限は50名
- 株式会社:3人(個人・組織)以上の出資者が必要。出資者数の上限はない
- 外国人投資家は、ベトナムでの株式会社設立に出資することが許可されているがその数は多くはない
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現地法人設立手続きの流れ書類準備- 日本本社様定款、登記簿謄本など日本での公証・認証・翻訳手続き
- 現地法人オフィスの契約
- 申請書類の準備(書類の準備等に1か月程度)
①投資ライセンス(IRC)
②企業ライセンス(ERC)申請- IRC:申請後1-2か月
- ERC:10日から2週間で発給
- 小売業の場合:ERC取得後、経営ライセンス申請が必要(2-3か月)
会社印作成会社印を複数作成することも可能 会社情報公示企業情報サイトに情報を掲載 -
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必要書類日本側
# 必要書類 部数 言語 公証
公証人役場認証
法務局認証
外務省認証
ベトナム大使館翻訳
ベトナム大使館署名者 1 会社登記簿謄本
(原本)1 日本語 ○ ○ ○ ○ ○ 本社代表者 2 定款
(コピー)1 日本語 ○ ○ ○ ○ ○ 本社代表者 3 監査済み決算書
最新2期分(コピー)1 日本語 ○ ○ ○ ○ ○ 会計士 4 銀行残高証明書
(原本)1 日本語 – – – – – 銀行 5 経験証明書類
(2社以上)2 日本語 – – – – – 取引先 6 パスポート(コピー)
(日本本社 代表者)3 – – – – ○ – – 7 パスポート(コピー)
(現地法人 代表者)3 – – – – ○ – – ※日付の記載された書類の場合、有効期限は発行日より3ヶ月(目安)です。(経験証明書を除く)
ベトナム側
# 必要書類 部数 言語 公証
ベトナムの公証役場署名者 備考 1 投資プロジェクト実施申請書 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 2 投資プロジェクト提案書 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 3 企業登録申請書 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 4 現地法人定款 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 5 社員一覧
(メンバーリスト)4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 6 出資金管理者委任状 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 7 委任代表者のリスト 4 越語 – 本社代表者 VAC作成後、本社代表者署名 8 事務所賃貸契約書
(コピー)4 越語 ○ 貸主・借主 土地所有者が会社の場合は
その会社の登記簿謄本、
土地所有証明書、
ビル所有証明書が必要。※日付の記載された書類の場合、有効期限は発行日より3ヶ月(目安)です。(経験証明書を除く)
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注意事項# 必要書類 備考 1 会社登記簿謄本 買い手が日本の法人の場合に必要となります。
在日ベトナム大使館/領事館でのベトナム語への翻訳公証が必要です。
複数ページの場合、全ページに契印(割り印)があるかどうか確認をお願いします。2 会社定款 在日ベトナム大使館/領事館でのベトナム語への翻訳公証が必要です。
複数ページの場合、全ページに契印(割り印)があるかどうか確認をお願いします。3 監査済み決算書
最新2期分在日ベトナム大使館/領事館でのベトナム語への翻訳公証が必要です。
複数ページの場合、全ページに契印(割り印)があるかどうか確認をお願いします。4 銀行残高証明書 銀行残高は出資金以上の残高が必要です。 5 経験証明書類 ベトナムで実施予定業務について、日本での業務実績があることを示すことが目的です。
日本で当該業務について、他社との締結した契約書のコピーを提出お願いします。
会社実印を押印してください。2社分以上のご用意をお願いします。6 パスポート
(日本本社代表者)ベトナム公証役場での公証でも問題ございません。
日本の場合は、在日ベトナム大使館/領事館で認証をお願いします。7 パスポート
(現地法人代表者)ベトナム公証役場での公証でも問題ございません。
日本の場合は、在日ベトナム大使館/領事館で認証をお願いします。 -
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特別サービスベトナムで会社を設立する場合、日本本社の各種書類(登記簿謄本・定款・決算書)を公証人役場で公証し、法務局/外務省で証明したものをベトナム大使館で認証する必要があります。手続きは非常に煩雑で時間がかかり、特に地方の企業様に関しては大きな負担となっています。弊社ではこの煩雑な公証・認証を当社グループの日本法人株式会社VACコンサルティングが低価格で代行します。